NPO法人ニコちゃんの会は、支援してくださっている皆様のおかげで2015年2月1日付で”認定NPO法人“となりました。日頃からのご支援、本当にありがとうございます。
NPO法人のうち、一定の要件を満たす法人のことを「認定NPO法人」と言います。
全国のNPO法人数はおよそ50,000法人で、そのうち認定NPO法人数はおよそ500法人です(2015年3月)。
この認定NPO法人制度は、寄付者が税制上の優遇措置を受けられるようになります。そうやってNPO法人への寄付を促すことにより、社会問題の解決などの活動を支援することを目的としています。
私たちはこの制度を国に税金として使い道を委ねるのではなく、あなたが自分自身で選んだ団体に委ねることができる制度だと思っています。あなたが今の日本に対して“変えたい“と思っていることを、より身近にいる団体に直接託すことができるのです。
皆様のご声援にお応えできるようこれからもスタッフ一同がんばってまいりますので、今後ともNPO法人ニコちゃんの会を末永く応援していただけますようよろしくお願いいたします。
寄付者に対する税制上の優遇措置
1.個人が認定NPO法人に寄付した場合
個人が認定NPO法人へ寄付をした場合は、確定申告すれば、税金の還付を受けることができます。10,000円寄付したとすると、半額くらいが返ってきます。
【例】年間10,000円寄付した場合の控除額
(10,000円-2,000円)×40%(所得税分)=3,200円
(10,000円-2,000円)×10%(住民税分)=800円
計4,000円が返ってくることになります。
2.法人が認定NPO法人に寄付をした場合
一般のNPO法人への寄付と比較して、経費にできる寄付金の限度額が高くなります。下記の場合は、認定NPO法人に寄付をしたほうが、普通のNPO法人に寄付するよりも約4倍も多く損金扱いにできます。
【例】資本金1,000万円、寄付金を支払った事業年度の課税対象金額は200万円の企業が5万円の寄付をした場合
認定NPO法人への寄付金の損金算入限度額
(1,000万円×0.375%+200万円×6.25%)÷2=81,250円
寄付金額が損金限度額を超えていないので全額損金になります。
一般のNPO法人への寄付金の損金算入限度額
(1,000万円×0.25%+200万円×2.5%)÷4=18,750円
50,000円-18,750円=31,250円 超過分の31,250円は損金になりません。
3.相続人が認定NPO法人に寄付をした場合
寄付をした相続財産が非課税になります。たとえば、3億の相続財産があった場合、このうち1億を認定NPO法人に寄付すれば相続税の課税対象額は2億円になります。
※上記の例は、あくまでも目安となりますので、詳しくは税理士様にご相談ください。
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